建築基準法上の取り扱い
*平成9年住指発第170号を基本として、日本建築行政会議における「車両を利用した工作物」で定められた設置基準を満たしていない場合、建築物と規定される。
*設置期間においては一定期間とあるものの、明確な記述がない。
*建築基準法第2条第1号によって建築物に該当しない場合、用途制限、防火基準からも外れてしまうので問題が残る。
上記建築基準法上の取り扱いから、協会では下記のように定める。
① 日本建築行政会議で定められた「車両を利用した工作物」の設置基準を絶対に遵守する。
② 車輪を有していることから、永久的なものはトレーラーハウスとしてはそぐわないと考え、本拠地としての住居の永久的な使用は禁止する。
(但し、期間限定の2,3世帯住宅、大震災等の特殊な事情のものは除く)
③ 一定期間の解釈として同一地区での設置については10年を限度としてその後移動することがベストと考える。但し、この期間においては関係各位機関と協議の上、一定期間の年限を決めなければならないと考える。
④ 公序良俗に違反するものにトレーラーハウスを提供しない。
⑤ 防火地域、準防火地域においてはその地域に伴う基準を遵守する。
トレーラーハウスについては建築行政上の法律がない為、今後の法整備を考え、上記基準を絶対に遵守すること。
道路法、道路運送車両法、車両制限令等における取り扱い
* 幅2.5m、長さ12m、高さ4.1mを超えるものは道路を走行してはいけない。
* 牽引する場合、牽引車から被牽引車の全長が一般道で25m高速道で18mを超えてはならない。
* トレーラーハウスを牽引し道路を走行する場合、回送運行許可(ディーラーナンバー)が必要である。
* トレーラーハウスを牽引し道路を走行する場合、自動車通関証を携行し自賠責保険に加入している、等の要件を満たさなければならない。
* 車幅、長さ、高さ等定められた基準を超える場合、特殊車両通行許可を受けなければならない。
特殊車両通行許可については協会に届出を出し、運輸局の規制緩和を受け申請をする必要があります。
当協会では輸送時における安全確保の為、運送における法令を絶対に遵守し、上記の取り扱いどおりに輸送することを加盟各社に通知する。
平成14年全国行政会議
「トレーラーハウスの取り扱いについて」
旧建設省住指発第170号
「トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて」


