トレーラーハウスの運搬に関わる制度改正について

トレーラーハウスの運搬に関わる制度改正について

トレーラ・ハウスについて、用語を定義した上で基準緩和の認定を申請することができる自動車として追加されました。

【用語】
トレーラ・ハウスとは住居、店舗、事務営業所、公共施設等として使用する為の施設・工作物を有する被けん引自動車であって、その大きさが保安基準第2条の制限を越えているもの。

【解釈】
トレーラ・ハウスとは保安基準第2条の制限を越えている被けん引自動車であって、それを移動する場合はその都度到着予定地の運輸局に基準緩和の認定を申請し、管轄する国道事務所で特殊車両通行許可を取得して運行することができる。
(注)保安基準第2条の制限を越えていない被けん引自動車は、現行法に基づき車検をと
って運行しなければならない。

【申請手順】

  1. シリアル番号にてそのトレーラーハウスを特定し、その性能・用途・発地・着地を特定し、着地管轄の運輸局に基準緩和の申請を行う。
  2. 基準緩和の認定を受け、特殊車両通行許可の申請を管轄の国道事務所に行う。
  3. 許可を受けたら、その基準緩和の認定と許可書を持って管轄の市町村もしくは運輸支局で仮ナンバーを借り受ける。
  4. 基準緩和認定書・特殊車両通行許可書を携行し、その仮ナンバーで運行する。
  5. 運行後はその仮ナンバーを返却する。

日本トレーラーハウス協会では法律を遵守し皆様にトレーラーハウスを運行して頂く為に、管轄運輸局への基準緩和の認定の為の申請手続きのお手伝いを致しております。

保安基準第2条の制限を越えたトレーラーハウスの基準緩和の申請
及び特殊車両通行許可のご相談承っております。
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