トレーラーハウス協会のページへようこそ。
トレーラーハウスをご利用の皆様、これからトレーラーハウスをご検討される皆様には、ぜひトレーラーハウスの設置について厳格な基準があることをご理解頂きたいと思います。
逆にいえば、この厳格な設置基準を満たすことでトレーラーハウスは建築基準法第2条第1項に規定される建築物には該当しません。トレーラーハウスは建築物の制限を受けない為、建築確認申請は必要ありません。
トレーラーハウスの設置基準
- トレーラーハウスの移動に支障のある階段・ポーチ・ベランダ・柵等がないもの。
- 給排水・ガス・電気・電話・冷暖房等のための設備配線配管をトレーラーハウスに接続する方式が着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)であること。
- その他、トレーラーハウスの規模(床面積・高さ・階数等)・形態・設置状況等から、随時かつ任意に移動できるもの。
- トレーラーハウスの進行方向に階段・ポーチ・ベランダ・柵等を置いてはいけません。
- 階段・ベランダ等をトレーラーハウス側に固定してはいけません。
- 工具を使わずに配線配管の着脱ができること。
- トレーラーハウスを複数台ボルト等で固定した場合、トレーラーハウスとして認められません。
- 当該場所から牽引して移動できることが条件ですので、搬出時にクレーンを使用しなければ移動できない場合、トレーラーハウスとして認められません。
- 車両として高さ制限があるため、2階建は認められません。
トレーラーハウスを快適に使用するためにも是非、この設置基準を守りトレーラーハウス生活を楽しんでください。
- トレーラーハウスに対する苦情、ご相談




