行政の皆様へ
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当協会では平成14年全国行政会議で示された厳格な設置基準に基づき、全てのトレーラーハウスを設置することを会員各社に周知徹底しております。
ユーザー様の希望により設置基準が守られない場合、または設置箇所等の形状によりこの設置基準に違反することがあらかじめわかっている場合は、建築物として建築確認申請を該当行政窓口へ提出するよう指導しております。
また、協会では、トレーラーハウス設置場所付近の住民の方々の理解を得る為にも、該当行政担当窓口に、トレーラーハウス設置後、以下の書類を持参、もしくはお送りするよう、会員各社に指導しております。

  • 設置地域内のトレーラーハウスの位置、搬出経路のわかる書面
  • 各ライフラインを手動で着脱できることがわかる接続形態の写真及びコピー
  • 自動車通関証等の公的機関の証明書のコピーまたはトレーラーハウス登録証明書のコピー
  • 設置検査報告書のコピー

 

当協会では、トレーラーハウス産業を一つの大きな産業に育成していく為にも、コンプライアンスを第一に考えていることを行政の皆様方にもご理解を頂きたいと思います。

 

トレーラーハウス設置に関わる念書

トレーラーハウスとは日本建築行政会議で定められた「車両を利用した工作物」による設置基準を遵守しているかどうかで、建築基準法第2条第1号による建築物に該当するのか否かを判断しなければなりません。設置する前にトレーラーハウスは建築物かどうかを聞かれても、行政の皆様も協会もお答えできません。
まず、日本建築行政会議における「車両を利用した工作物」に書かれている設置方法をご理解ください。

協会では、設置する場所が決まりましたら、日本建築行政会議における「車両を利用した工作物」の設置方法を必ず遵守し、それを維持継続する事を協会が担保する念書を地区行政担当者様に提出いたしますのでご理解頂けますようお願い致します。

又、市街化調整区域において許可を受けないコンテナ、プレハブ等が全国いたるところで違法に置かれております。
当協会は違法建築物をなくしていく為にも、協会が担保する念書と共に、違法建築物を置かない念書も同時に提出いたしますのでご理解頂けますようお願いいたします。

 

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