当協会では平成14年全国行政会議で示された厳格な設置基準に基づき、全てのトレーラーハウスを設置することを会員各社に周知徹底しております。
ユーザー様の希望により設置基準が守られない場合、または設置箇所等の形状によりこの設置基準に違反することがあらかじめわかっている場合は、建築物として建築確認申請を該当行政窓口へ提出するよう指導しております。
また、協会では、トレーラーハウス設置場所付近の住民の方々の理解を得る為にも、該当行政担当窓口に、トレーラーハウス設置後、以下の書類を持参、もしくはお送りするよう、会員各社に指導しております。
- 設置地域内のトレーラーハウスの位置、搬出経路のわかる書面
- 各ライフラインを手動で着脱できることがわかる接続形態の写真及びコピー
- 自動車通関証等の公的機関の証明書のコピーまたはトレーラーハウス登録証明書のコピー
- 設置検査報告書のコピー
当協会では、トレーラーハウス産業を一つの大きな産業に育成していく為にも、コンプライアンスを第一に考えていることを行政の皆様方にもご理解を頂きたいと思います。
トレーラーハウス登録証明書
日本トレーラーハウス協会の公式書式の「トレーラーハウス登録証明書」です。
通関証の無いトレーラーハウスに発行されます。
トレーラーハウスの内容と所有者の内容が明記されています。
トレーラーハウス設置前書類
日本トレーラーハウス協会の公式書式で「トレーラーハウス設置前書類」が提出されましたら、内容を確認の上、設置後遵守事項の点検等をお願いいたします。
また、設置後に疑義が生じた場合は、当協会までご連絡ください。
又、トレーラーハウスの設置において、このような届出をせず、しかもトレーラーハウスの設置基準を遵守せずに勝手に設置された場合、該当業者、もしくは使用者に対し改善等の指導をお願いすると共に、当協会までご連絡ください。




