日本トレーラーハウス協会は、運搬時、設置時において、現行の法律を遵守することを絶対条件とし、トレーラーハウスを産業として確立していくことを目的とし、東日本大震災、または緊急時の活用を考え社会に貢献してまいります。
キャンピングトレーラー、パークトレーラー、オフィストレーラー等の被牽引車を土地に定置し、土地側の給排水、電気等を接続した時点でトレーラーハウスとして扱われます。
但し、日本建築行政会議で定められた「車両を利用した工作物」の設置方法を厳守しない場合は、建築基準法第2条第1号で規定された建築物に該当し、確認申請等の手続きが必要になります。
また、車検付のキャンピングトレーラーであっても、上記と同様給排水、電気等と接続する場合は、「車両を利用した工作物」の設置方法の厳守をお願い致します。厳守されない場合は違法建築物と認定されますので設置方法には十分ご注意ください。
トレーラーハウスは車輪が付いていることで、いつでも移動することができます。 その為、アンテナショップ、借地での事務所、借地での店舗にはスクラップアンドビルドの必要がなく非常に便利です。 この度の東日本大震災の際には、仮設診療所、仮設店舗、仮設事務所、仮設宿泊所として注目を浴び、被災地で活躍しております。 このように社会にとって大変便利で必要なトレーラーハウスではありますが、現状ではトレーラーハウスの法律がないために大幅な普及がなされていない状況です。 そこで協会では、現在の法律を厳守して運搬・設置を行っていくとともに、便利なトレーラーハウスを皆様が安全に、安心して利用できますよう、新しい基準を決め、また法律を改善し、トレーラーハウスの普及に努めて参りたいと思います。
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