トレーラーハウスとは
1. いつでも適法に行動を移動できることが条件になります。
その為に有効な車検証を常備し、自動車税の支払いを済ませている必要があります。
2. 随時かつ任意に移動できる状態で設置する必要があります。
3. 用途は一切関係ありません。
4. 車検がなく、自動車税の対象になっていないトレーラーハウスは、建築物になる場合があります。
建築物となる場合は、固定資産税がかかる場合がある為、トレーラーハウスとはいいません。

災害時のトレーラーハウスの利用について
トイレ、シャワー、ミニコンビニエンスストア、コインランドリー、ミーティングルーム、ボランティアの宿舎、多機能トレーラーハウス等のうち「災害対応車両」のシールが貼ってあるトレーラーハウスは、災害時、国・自治体から要請があった時には移動して被災地で使用するトレーラーハウスとして利用ができます。

「災害対応車両」としての登録を是非お願いします。
対象トレーラーハウスには「災害対応車両のシールを貼ってください。

当協会について
法的基準
相談コーナー
トレーラーハウスに関わる様々なご質問・ご相談を受け付けております。設置や水道の申込から、認可のこと、トラブルの際の法律相談など。ご相談は予約制となっております。詳しくはこちらから
NEWS
-
『第1回大阪トレーラーハウスショー』出展募集を開始しました。イベント
-
石川県から能登半島地震での支援に関して感謝状をいただきました災害支援活動報告
-
『第1回大阪トレーラーハウスショー』来春開催決定イベント