よくある質問【Question & Answer】

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2. トレーラーハウスに関わる法律について教えてください。

トレーラーハウスと建築基準法

  • トレーラーハウスが特定の場所に定置され、土地側の電気・水道・ガス等を接続した時点で建築基準法の適用を受けます。
  • 建築基準法第2条第1号で規定する建築物としてトレーラーハウスを使用する場合は、基本的にはタイヤを外し、基礎を作り建築確認を申請する必要があります。
  • 建築基準法第2条第1号で規定する建築物でないものとしてトレーラーハウスを使用する場合は、日本建築行政会議「車両を利用した工作物」にある建築物に該当しない条件を満たさなければなりません。
建築物に該当しない条件

  1. 随時かつ任意に移動できる状態で設置し、それを維持継続すること。
  2. 土地側のライフラインとの接続が工具を使用しないで着脱できること。
  3. 適法に公道を走れること。

事前に建築確認申請を行わず、建築物に該当しない条件も遵守していない場合、その時点で建築基準法の適用を受け、違法建築物として見られます。又使用中に随時かつ任意に移動できない設置になった場合も、その時点で違法建築物になってしまいます。

トレーラーハウスと道路運送車両法

日本建築行政会議「車両を利用した工作物」で決められている、適法に公道を走れること、即ち法律に基づき公道を走行する為の法律が道路運送車両法に該当します。

道路運送車両法第4条に、自動車は自動車登録ファイル(車検証)に登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない、と有り車検のないものは公道を走行することは禁じられています。
車検を取得する要件として、安全基準、日本の道路を走れる為の自動車の大きさが決められており、その大きさを規定するものが保安基準第2条の制限になります。
今までトレーラーハウスの法律が整備されていない為、違法に公道を走っておりましたが、平成24年12月国土交通省自動車局において「トレーラーハウスの運行に関わる制度改正」が施行されたことで、車検取得ができなくても個別に基準緩和の認定を受け、特殊車両通行許可が取得出きる自動車として追加されました。
この制度改正により、法的に見たトレーラーハウスの分類は下記の通りになります。

道路運送車両法によるトレーラーハウスの区分

  1. 保安基準第2条の制限以内のトレーラーハウス
    車幅2500mm以下 全長12000mm以下 高さ3800mm以下の場合は車検を取得できる大きさの為、公道を走行する場合、安全基準を満たし車検を取得して運行しなければならない。
  2. 保安基準第2条の制限を超えたトレーラーハウス
    車幅2500mm、全長12000mm、高さ3800mmを超えたトレーラーハウスは、運輸局で基準緩和の認定を受け、道路局で特殊車両通行許可を取得して公道を走行しなければならない。

建築基準法でいう建築物に該当しない前提として、自動車であることが必須条件になります。
車検のないトレーラーハウスは基準緩和の認定を受け、特殊車両通行許可を取得して公道を走行しなければ、日本建築行政会議「車両を利用した工作物」の車両に該当しませんので、くれぐれもご注意ください。

トレーラーハウスと都市計画法

都市計画法による開発行為とは、建築基準法第2条第1号で規定する建築物に対するものであって、建築物に該当しない場合はこの法律は適用されません。
法的に言えば 建築物の許可されない土地であっても建築物でない為、都市計画法の適用を受けず、トレーラーハウスを設置することは何ら問題ない、と解釈されますが、協会としては、これを脱法行為に該当する、と考えます。
このような、規制のある土地として定められている地域は、理由があって定められている為、「公共の用に供する場合」もしくはそれに準ずる場合を除いては、脱法行為と判断せざるを得ず、今後はっきりした法律を作っていかなければならないと考えます。