トレーラーハウスの運搬・適正設置について

今般、マスコミ等でもトレーラーハウスを活用した店舗、住居等が数多く紹介され、当協会へもトレーラーハウスの設置方法についてのご相談を多数お受けしています。

このような中、ブームに乗じて悪質な行為を行うトレーラーハウス業者についてのご相談も多く寄せられております。

公道を走行する際に、基準緩和認定が必要な大型トレーラーハウスにも関わらず、それらの許可を受けず運搬する、車検取得が必要な大きさのトレーラーハウスにも関わらず、車検を取得せず運搬する。また、給排水、電気等のライフラインを工具無しでは着脱不能な状態で接続する、エアコン室外機を地面に直置きする、大規模なデッキ等をハウスに接続しトレーラーハウスが移動できない状態で設置するといった内容が多くなっております。

それらのご相談されてくるユーザー様に施工会社名を伺うと、例外なく協会に未加盟の業者となっております。

トレーラーハウスは適正に運搬・設置をすれば建築行政においては建築物に該当しない車両を利用した工作物として取り扱われます。しかしこれらを遵守しなければ「建築物」として取り扱われ、状況によっては違法建築物として行政指導の対象ともなります。

ユーザーの皆様におかれましては、違法行為を行う悪質業者を利用されませんようご注意ください。
協会加盟会社であれば、適法な運搬、設置を行いますので、トレーラーハウスのご購入を検討される際には、当協会または、協会加盟会社へお問い合わせください。