ご利用の皆様へ

トレーラーハウスをご利用の皆様、これからトレーラーハウスをご検討される皆様には、ぜひトレーラーハウスの設置について厳格な基準があることをご理解頂きたいと思います。
逆にいえば、この厳格な設置基準を満たすことでトレーラーハウスは建築基準法第2条第1項に規定される建築物には該当しません。トレーラーハウスは建築物の制限を受けない為、建築確認申請は必要ありません。

日本建築行政会議「車両を利用した工作物」で定められた設置方法

 

 

トレーラーハウスを快適に使用するためにも是非、この設置基準を守りトレーラーハウス生活を楽しんでください。

 

トレーラーハウスに対する苦情、ご相談
相談コーナー
協会移転に伴い、相談コーナーを開設いたしました。
ご自由にご来所いただき、何でもご相談ください。

詳細はこちら>>