行政への事前相談について

まずは、トレーラーハウスを設置する前に設置予定地の市役所等の建築行政に相談してください。

「建築物に該当しないトレーラーハウスを設置したいのですがどのようにしたらいいですか」と。

東日本大震災以降、トレーラーハウスの利便性が認められ被災地だけでなく全国に普及しております。しかし、現在設置されているトレーラーハウスの約半数は違法に設置されており、建築基準法でいう建築物に該当してしまいます。

トレーラーハウスが建築物に該当しない為には

  1. 随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。
  2. 適法に公道を走れること。

上記2点を絶対に順守しなければなりません。

また、一部の市町村では条例や通達で設置場所や設置できる車種に制限がある場合もあります。

国土交通省住宅局建築指導課と協議した中でも、「行政としてトレーラーハウスが建築物に該当しない場合、建築物ではないため、自らは情報発信はできない」とのことであり、「その情報発信は協会でお願いしたい。まずは事前に行政に相談することから始め、協力して違反をなくしていきましょう。」と確認をいたしました。

事前に相談をして、設置後に再度行政に「随時かつ任意に移動できるか否か」を確認していただき、適法に公道を走れることを証明する書類(車検証もしくは基準緩和認定証)をそのトレーラーハウス内に常備しておいてください。

違法に設置することで、トレーラーハウスがどんどん規制されてしまいます。タイヤがついていることから、様々な利便性のあるトレーラーハウスをなくさない為にも、事前に行政もしくは協会までご相談ください。

利用者は法律を必ず守ってトレーラーハウスの設置をお願い致します。

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