建築物に該当しないトレーラーハウスとは

最近トレーラーハウスの問い合わせが増えてきています。
昔から、トレーラーハウスは車両だから建築確認がいらない。と言う誤った考えのもと、利用者も安易に考え、販売業者も正しい利用方法を伝えず相変わらずトラブルも続いています。
最近は大手の会社も興味を持ち、タイニーハウス、グランピングとの関連で興味を引いているのも確かです。
昔は、タイヤが付いていれば建築確認はいらない、と解釈され脱法行為がありましたが、平成24年12月に国土交通省自動車局で「トレーラ・ハウスの運行に関わる制度改正」が公布され、その翌年の秋に住宅局の日本建築行政会議で「車両を利用した工作物」の取扱いに「適法に公道を走れること」の一文が追加されました。
住居、店舗、事務所等は基本、建築物でなければなりません。
トレーラーハウスとは自動車であることから、移動できる便利さを最大限利用し、関連法令を遵守し、合法的な使用をすることで、東京オリンピックやインバウンドに適した新しい文化を作っていきたいと考えております。
協会では全国の自治体建築行政と何回も協議をした結果、トレーラーハウスの取扱を下記の通りに決定致しました。

① 法律で定められた自動車であること→基準緩和認定の取得もしくは車検取得
② ライフラインとの接続が工具を使用しない方式であること
③ 随時かつ任意に移動できる状態で設置し、それを維持継続すること
④ 期間限定の使用であること

期間限定の使用例

  • 二、三世帯住宅として本宅(建築物)の付属として使用するトレーラーハウス
  • 借地で使用するトレーラーハウス
  • 店舗、事務所、別荘等で永久的に使用しないトレーラーハウス
  • イベント等で使用する店舗、事務所用途のトレーラーハウス
  • 災害時の宿舎、その他の施設で使用するトレーラーハウス
  • レンタル契約のトレーラーハウス

トレーラーハウスのご利用をお考えの際は、協会までご相談ください。