沖縄県のトレーラーハウス事情

建築基準法でいう建築物に該当しない、と言われているトレーラーハウスには建築物に該当しない為の様々な条件があります。

その条件とは

  1. 法律で定められた自動車であること。 基準緩和の認定を取得or車検取得
  2. ライフラインとの接続が工具を使用しない方式であること。
  3. 随時かつ任意に移動できる状態で設置し、その状態を維持継続すること。
  4. 期間限定の使用であること。

になります。

その中で期間限定の使用として下記の例が考えられます。

  • 本宅(建築物)の付属として二、三世帯住宅として使用するトレーラーハウス
  • 借地で使用するトレーラーハウス
  • 店舗、事務所、別荘等で永久的に使用しないトレーラーハウス
  • 長期、短期の様々なイベントで使用するトレーラーハウス
  • レンタル契約のトレーラーハウス

沖縄県では、昔からトレーラーハウスが活用されておりました。
過去にはトレーラーハウス自体、確たる法律がなく取扱についても各自治体で様々でした。
2012年に国土交通省自動車局技術政策課で「トレーラ・ハウスの運行に関わる制度改正」という初めてのトレーラーハウスの法律が施行され、トレーラーハウスが一定の条件のもと、法的な自動車に分類されました。
これを受け、翌2013年、国土交通省住宅局が所管する日本建築行政会議で、トレーラーハウスの条件として「法律で定められた自動車であること」が追加されました。

これにより、「法律で定められた自動車であること」が建築基準法上、建築物から除外される最も重要な条件になります。

法律で定められた自動車とは、

  • 保安基準第2条の範囲内のトレーラーハウスは車検取得。
  • 保安基準第2条の範囲を超えたトレーラーハウスは基準緩和の認定と決められています。

沖縄県内で調査したところ、2013年以降、保安基準を超えたトレーラーハウスが何十台と運搬設置をされておりますが、沖縄総合事務所運輸部にお聞きしたところ、基準緩和の認定に関わる申請自体殆ど受けていないのが現状でした。
即ち、法的な自動車でないものが違法に道路を運行(道路運送車両法違反)され、目的地で設置されている(違法建築物に該当)ことが常態化されております。
又、保安基準の範囲内のものは車検を取得しなければならないのに、仮ナンバーを付け運搬(道路運送車両法違反)し、目的地に到着し設置されています。(違法建築物に該当)

折角コンプライアンスが遵守される制度が導入されても、一部の違法を常態としているトレーラーハウス業者が勝手なことをしている状況を踏まえ、コンプライアンスがおざなりにされている以上、当協会では見た目ではっきりと判別できる車検付きに限定し、建築物に該当しないトレーラーハウスとして認めていこうと考えています。

これからも観光、インバウンドが産業の大きな柱となっていく中で、トレーラーハウスの文化はコンプライアンスを守ることで、新しい文化を生み出していく無限の可能性があります。
又、今年度中にオープンできるようトレーラーハウスを利用した旅館業法のホテル営業許可を取得していく施設も進行しております。
皆様方には、違法なトレーラーハウス業者に騙されることなく、トレーラーハウスの文化を繋いで行くためにも、事前に当協会にご相談の上、正しい設置をお願いします。

適法に公道を走行できないトレーラーハウス

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