運輸事業者拠点事務所について

●平成21年11月
日本で初めて車庫が現存する市街化調整区域においてトレーラーハウスを利用した運輸事業者の拠点事業所が認可されました。
当初から運輸事業者の相談を受け、日本建築行政会議「車両を利用した工作物」の設置基準を厳格に守ることにより、地域の建築行政と協議し建築基準法第2条第1号で規定する建築物から除外されることで、認可にこぎつけることが出来ました。

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●平成26年4月
トレーラーハウスを利用した運輸事業者の拠点事務所として市街化調整区域への進出が相次いでいます。
新たに、静岡県、神奈川県横浜市、群馬県での車検付トレーラーハウスによる事業所認可を受けることが出来ました。

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トレーラーハウス拠点事業所認可に必要な書類
 ・トレーラーハウス設置検査報告書(協会より建築物でない承認を受けたもの)
 ・トレーラーハウス登録証明書(使用者、所有者の分かる公的証明書)

申請時に当協会発行の書類が必要になります。

手続き方法、流れにつきましては当協会にお問い合わせください。

運輸事業者拠点事務所認可実績
千葉県、茨城県、埼玉県、福島県、愛知県、三重県、福岡県、宮崎県、神奈川県、群馬県、静岡県、横浜市
認可実績数  78件(平成26年5月現在)

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