法的基準について

建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当しない条件

  • 随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。
  • 土地側のライフラインの接続方法が工具を使用しないで着脱できること。
  • 適法に公道を移動できる自動車であること。

自動車等(適法に公道を移動できるトレーラーハウスを含む)が土地に定置して、土地側の電気・ガス・水道等と接続した時点で建築基準法の適用を受けます。
逆に土地側のライフラインと接続しない場合、自動車として扱われ、建築基準法の適用を受けません。

 

建築基準法上のトレーラーハウスとは

  • 平成25年日本建築行政会議の中の「車両を利用した工作物」に書かれている設置方法に準拠します。
  • 「車両を利用した工作物」の項には、建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当する例が書かれている為、逆説的に解釈し建築物に該当しない設置方法をとった場合、トレーラーハウスとして建築基準法の適用を受けないものになります。
    建築物に該当する例(建築基準法の適用を受けるもの)
    • 随時かつ任意に移動することに支障のある階段・ポーチ・ベランダがあるもの
    • 給排水・電気・ガス・電話・冷暖房等の設備配線配管をトレーラーハウスに接続する方式が工具を使用しないで取り外すことができないもの
    • 車輪が取り外されているもの、走行するに十分な状態に保守されていないもの
    • 設置場所から公道に至るまでの通路が連続して確保されていないもの
  • トレーラーハウスとは単に車輪が付いていればいいのではなく、公道を走行できる安全性を備えており、かつ道路運送車両法で定められている車両(自動車)であることが重要です。

PDF「トレーラーハウス設置検査基準マニュアル2021」
 

道路運送車両法でいうトレーラ・ハウスとは

  • 平成24年12月に「トレーラ・ハウスの運行に関わる制度改正」が行われ、用語を定義した上で基準緩和の申請ができる自動車として追加されました。
  • 用語の定義によるトレーラ・ハウスとは、住居、店舗、事務営業所、公共施設等として使用する為の施設・工作物を有する被けん引自動車であって、その大きさが保安基準第2条の制限を越えているものを言います。
    保安基準第2条の制限を越えているものとは
    • 車幅2500mm、車高3800mm、車長12000mmを超えたもの
    • 道路運送車両法第4条及び第58条では、公道を走行するには自動車登録証の交付を受けなければならない。としておりますが、保安基準第2条の制限を越えているものは原則として自動車登録証の交付は受けられません。
    • その為、今まで保安基準第2条の制限を越えたトレーラ・ハウスの運行は出来ませんでしたが、基準緩和の認定を受け合法的に運行できるようになりました。
  • 保安基準第2条の制限を越えている被けん引自動車が基準緩和の認定を受け特殊車両通行許可を取得して運行した場合、それを「トレーラ・ハウス」と言います。
  • 保安基準第2条の制限を越えていないものは、道路運送車両法第4条及び第58条により、「公道を走る場合は自動車登録証の交付を受けなければならない」とされており、車検の取得が必要です。
  • 保安基準第2条の制限を越えない被けん引自動車で、居住する為のキャンピングトレーラ・ケータリングトレーラ(加工車)・オフィストレーラ(事務室車)コンセッショントレーラ(販売車)・トイレトレーラ(糞尿車)等のものを総称して車検付トレーラと総称します。

 

備考:
建築基準法ではトレーラーハウスと言い、道路運送車両法ではトレーラ・ハウスと言います。
建築基準法で言うトレーラーハウスとは、道路運送車両法でいう保安基準第2条の制限を超えたトレーラ・ハウスと保安基準第2条の制限を越えない車検付トレーラの両方を含みます。

 

注:
  1. 保安基準第2条の制限を越えたもので、基準緩和の認定を受けずに公道を走行した場合、行政処分の対象になります。
  2. 保安基準第2条の制限を越えないもので、自動車登録証の交付を受けずに公道を走行した場合、道路運送車両法108条によって6ヶ月以下の懲役、又は30万以下の罰金で処罰され、その運転者は道路交通法違反として行政処分の対象になります。
  3. 建築基準法では、法律を守らず公道を走行し設置されたトレーラーハウスは、日本建築行政会議でいう「車両を利用した工作物」の車両として法的に認められない為、随時かつ任意に移動できる状態で設置した場合であっても、トレーラーハウスと判断されず、建築物として建築確認申請が必要です。
  4. 建築確認申請は、事前に建築行政及び民間建築確認機関の承認が必要であり、トレーラーハウスを設置後、建築基準法で言う建築物として判断された場合、その時点で違反建築物となります。

 

尚、道路運送車両法でいうトレーラは、その構造要件によりフルトレーラとセミトレーラに分類されます。

 

平成25年日本建築行政会議

PDF「車両を利用した工作物」

平成25年協会より建築行政宛文書

PDF「トレーラーハウスの法的な分類」

平成24年国土交通省自動車局

PDF「トレーラーハウスの運搬に関わる制度改正」

平成14年日本建築行政会議

PDF「車両を利用した工作物」