トレーラーハウスの普及に伴い、今まで諸々の問題が発生しておりました。
一番大きな問題点は、トレーラーハウスが建築物か否かの判断であり、地域行政の担当者により判断が分かれる
場合がありました。地域によっては、トレーラーハウスを設置、ライフラインに接続することで建築物と判断され、業者、
ユーザー様、行政間の争いになる場合もありました。
すべての原因は、平成9年3月、旧建設省住指発170号「トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて」の「記」の
文章の4段目「・・・等から判断して・・・・」に由来します。
これにより、行政が判断をして「これは建築物である」あるいは「建築物ではない」と分かれるもとになってしまいました。
業者、行政の見解の相違により、現場でのトラブルが続出、その結果、平成14年全国建築主事行政会議において、
非常に厳格な具体的な設置基準が出されました。
この文書には、「・・・判断して・・・」という文言が挿入されていない為、行政側で判断をする必要がなく、
厳しい具体的な設置基準を厳格に遵守することで、建築物から除外されます。
当協会は、この具体的な設置基準を基本として、業界全体がこれに準拠することで、安全、安心なトレーラーハウスを 堂々と全国に普及したいと考えております。
トレーラーハウスは、建築基準法上の建築物にはあたらないとしても、民法上は住居であり、事務所あるいは施設にあたります。
設置にあたっては、付近の環境や消防法に基づく構造等に配慮し、安全と安心を基本に設置をお願いいたします。
また、当協会もしくは担当行政から見て、目に余る事例については、法的拘束力は持ちませんが、当協会として是正勧告を
出させていただくこともございます。これからのトレーラーハウス産業を育てていくためにも、クライアント様、
業者の皆様には是非ご協力をお願いいたします。
平成14年全国行政会議
「トレーラーハウスの取り扱いについて」
旧建設省住指発第170号
「トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて」


